よくあるご質問

日本語レベルはどのくらいの外国人ですか?

特定技能外国人は従来の技能実習生制度と違い、運送業の日本語の知識がある外国人であることが前提です。

トラック運転手を目指す人のための学習用テキスト

上記に加えて、運送業は日本語能力検定のN4(基本的な日本語は理解できる)、タクシードライバーはN3(日常で使われる日本語をある程度理解できるレベル)です。

就業中事故がおきないか心配です。

外国の免許の切り替え(外免切り替え)の際の試験の合格率は30%なので、危険な運転の兆候がある外国人には免許がそもそも交付されません。
日本で外国人が起こした事故(令和3年)を見ると、韓国、中国、ベトナム、ネパール、フィリピンの順に多いですが、これは訪日外国人の数に比例をしているので、国籍によっての違いはなさそうです。

契約金はありますか?

求人票を作成し、弊社提携の日本語学校や、外国の送り出し機関に求人票を掲載するまでは無料です。
なので、初期費用は0円で募集をかける事ができます。
採用になって御社で働きだしてから、請求させていただきます。(ビザの手配のみ前払い)

受け入れまでの期間はどのくらいですか?

新卒の場合
日本語学校や専門学校、大学を卒業の新卒採用の場合は、採用してから卒業するまでの期間にビザの申請(2~3か月)前に手続きをすれば間に合います。
卒業のタイミングに間に合わない場合でも就職活動中ということで、特定活動というビザに切り替えれば間に合います。

外国から呼び寄せる場合
外国から呼ぶ場合はまず特定活動というビザで日本にきて外免切り替えを行い、特定技能試験を合格して、特定技能ビザに切り替えてから就業開始となります。
但し、特定活動のビザでも運送やタクシーの仕事はできるので、現地の送り出し機関にきちんと特定技能に合格できるレベルの外国人を送りだしてもらいます。
今後、外国でも特定技能の運送分野での試験は実施される見込みなので、そうなってからは合格者を呼ぶ事になります。

自動車運送業分野の特定技能1号の在留資格を得るためには何が必要ですか?

特定技能1号の在留資格を得るためには、下記が必要です

  • 日本語能力を証明する試験の合格
  • 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック、バス又はタクシー)の合格
  • 日本の自動車運転免許(トラックドライバーは第一種運転免許、バス・タクシードライバーは第二種運転免許)の取得
  • バス・タクシードライバーは新任運転者研修の修了が必要
受入れ事業者側の要件を教えてください

受入れ事業者は、下記の条件を満たす必要があります

  • 道路運送法に規定する自動車運送事業(第二種貨物利用運送事業を含む)を経営していること
  • 自動車運送業分野特定技能協議会の構成員となること
  • 「運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)」に基づく認証を受けていること、又は全日本トラック協会による「Gマーク制度」に基づく認定を受けた安全性優良事業所を有していること
運転以外の附帯業務はどこまで認められますか?

その会社に雇用されている日本人ドライバーが、通常、業務として行う内容であれば、特定技能外国人に従事させることが可能です

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