【特定技能×運送業】外国人トラック運転手育成のために鹿児島の自動車学校を見学!②

前回の記事では、特定技能「運送業」 の外国人トラック運転手を育成するために、鹿児島の自動車学校を見学し、運転の心得中型免許取得の要件 について学びました。

今回は、特定技能の外国人ドライバーが 「海外の免許」 を持っている場合、どのような条件で 日本の中型免許に切り替えられるのか について詳しく解説します。特に、2年以上の運転経験の証明方法 について知りたい企業様や外国人の方は、ぜひ参考にしてください!


目次

1. 特定技能の外国人トラック運転手が中型免許を取得するには?

特定技能「運送業」の外国人労働者が 中型免許を取得するための基本条件 は以下の通りです。

海外で取得した免許を日本の免許に切り替え(外免切替)
海外の免許で2年以上の運転経験があることを証明
視力・適性検査に合格する
学科試験 & 実技試験を受ける(免除される場合もあり)

この中で 「2年以上の運転経験の証明」 が特に重要なポイントになります。


2. 2年以上の運転経験を証明する方法

外国人労働者が 海外の免許で2年以上運転経験があることを証明する ためには、以下の 公式な書類 を提出する必要があります。

① 免許証の有効期間の証明

海外で取得した免許証が 2年以上前に発行されたことを証明 する書類を用意します。
母国の免許証のコピー(両面)
免許証の翻訳(日本自動車連盟JAFが発行)

② 運転履歴証明書(ドライビングレコード)

外国の運転免許センターまたは警察署が発行する「運転履歴証明書」
発行日から3ヶ月以内のものが有効
運転可能な車両の種類や、運転歴が記載されていることが重要

③ 交通違反履歴証明書(必要に応じて)

過去の運転違反や事故歴を証明する書類
一部の都道府県では求められる場合がある

④ 企業からの雇用証明書(あると有利)

過去に運転業務に従事していたことを証明する書類
勤務していた会社が発行する運転歴証明書や、雇用契約書のコピー


3. 2年以上の運転経験が証明できない場合はどうなる?

もし 2年以上の運転経験を証明する書類が不足している場合、以下のような対応が求められます。

🚨 運転歴が証明できないと、日本の免許試験を最初から受ける必要がある※免許切り替えの場合
🚨 特定技能「運送業」としての就労ができなくなる可能性がある※切り替えができない場合
🚨 雇用予定の企業がサポートし、書類の整備を進めることが重要


4. 九州・福岡で特定技能「運送業」の外国人を雇いたい企業へ

福岡・鹿児島をはじめとする 九州エリア では、特定技能「運送業」の外国人ドライバーを採用する動きが活発になっています。しかし、適切なサポートがなければ、外国人が中型免許を取得できずに就労できないケースもあります。

そこで、特定技能の支援機関である当社 では、以下のようなサポートを提供しています。

外国人向け「中型免許取得サポート」(必要書類の準備・翻訳の手配)
「運転履歴証明書」の取得アドバイス(各国の手続き代行)
「日本の運転ルール講習」(特定技能外国人向け交通安全指導)
企業向け「外国人雇用サポート」(ビザ申請・労務管理の支援)


5. まとめ:2025年問題に向けて、外国人ドライバーの採用を進めよう!

運送業の2025年問題 により、今後ますます 特定技能「運送業」 の外国人ドライバーの需要は高まるでしょう。しかし、そのためには 適切な免許取得支援 が不可欠です。

外国人ドライバーの採用を検討している企業様へ!
外国人の中型免許取得をサポートしたい
書類準備や運転履歴証明に困っている
九州エリアで外国人ドライバーを雇用したい

そんな企業様は お気軽にご相談ください!

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